
「1年間の領収書の合計が10万以上あれば、市役所に持っていけばいいのよね?」などと、高額医療と医療費控除を勘違いされている方が多いようです。
医療費控除というのは、確定申告で税務署へ申請するものです。
1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に、申告することができます。
高額医療というのは、自分が加入している健康保険組合へ申請するものです。
対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別にそれぞれ計算しなくてはいけません。
医療費控除は税金、高額医療は保険が還付されるものと覚えておくと便利でしょう。
愛する人の子どもが欲しい、一度でいいから自分の赤ちゃんを抱っこしたい・・・
切実に願っている人達がたくさんいます。
結婚して2年以上経っても、妊娠できない状態を不妊というのだそうです。
不妊治療は、精神的・肉体的・金銭的な負担がとても大きいものです。
初診・再診・一般不妊治療は保険対象ですが、高額医療費を必要とする治療の多くは保険が適用されません。
保険が適用されない不妊治療に体外受精・顕微受精があります。
1回の治療費は、20万円以上を必要としますから、保険が適用されないとなると、その負担は計り知れないものがありますね。
保険適用でないという事は、高額医療費請求ができないという事です。
しかしながら現在は、これらの特定不妊治療に要する費用を一部、助成してくれる制度ができました。
条件は、下記の通りです。
●特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦
●助成してくれる自治体に住所を有すること
●知事が指定する医療機関で治療を受けて終了していること
●夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること
●申請日の属する年度において、2回以上、他県等で実施する特定不妊治療費助成を受けていないこと。
これらの条件を満たす方には、助成金が1年あたり治療1回につき10万円を限度2回まで、通算5年間支給されます。
高額医療は、負担金が限度額を超えた場合に、還付されるものですが、これに含まれないものに保険外の治療費があります。
高額な金額が必要なのに、保険外になるものの一つに出産費用があげられます。
出産にかかる費用は、普通分娩で約30万円ほど、さらには出産までに通院して定期健診を受ける費用が約7?8万円と言われています。
これらの費用は、保険適用外となっていますので、高額医療が適用されません。
それは、出産が病気ではないという認識からなっているためです。
経済的にかなりの負担になるので、不安になってしまう事でしょう。
しかし、出産の場合、出産育児一時金というものが還付されます。
実際に分娩にかかった費用がいくらかに関わらず、一児につき一律35万円が支給されますから、忘れずに申請しましょう。
ただし、出産は正常な場合のみとは限りません。
帝王切開でお産をした場合は、これが手術という医療行為になりますので、保険が適用されます。
ゆえに、高額医療の支給対象となります。
出産は経済的負担も大きく、それゆえに少子化が進むなどといった問題があげられてきました。
しかし現在は、後日受け取るべき出産育児一時金を、医療機関が直接受け取れる制度も確定されています。
また、確定申告で申請をすれば、医療費控除を受けることもできます。